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2008.08.21着 ニュース詳細「お知らせ」 2-メルカプトエタノール含有製品について
「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令199号)(厚生労働省)(平成20年7月1日より施行)」において、2-メルカプトエタノール(CAS番号;60-24-2) およびこれを含有する製剤が新たに毒物に指定されました。
弊社では取り扱い製品中に2-メルカプトエタノールが含まれるかの確認作業及び、毒物の表示、MSDS添付の準備を進めております。 平成20年9月30日までの経過措置期間中につきましては、該当物質を含む事が判明した製品には「2-メルカプトエタノール含有及びその含有濃度のお知らせ」を添付してお届けいたしますが、毒物としてご対応いただきますようお願いいたします。
2-メルカプトエタノールを含有する製品につきましては、判明した物から順にWEB上の各製品情報に2-メルカプトエタノール含有およびその濃度を記載しております。
ご不明な点は弊社研究開発部(03-3593-3211)までご連絡ください。 |
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